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宮崎県が串間市を含む県内10市町に対して津波災害警戒区域を指定されました

宮崎県は10月9日に、串間市を含む県内10市町に津波災害警戒区域(イエローゾーン)を指定しました。
宮崎県のホームページによると、津波災害警戒区域とは

  • ・最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
  • ・津波災害警戒区域は、「津波浸水想定」に基づいて作成しており、津波浸水想定区域と同一範囲を指定しています。
  • ・津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • ・宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に対して、宅地建物取引業法(施行規則第16条の4の3)に基づく「重要事項説明」として説明する義務が生じます。
  • ・現在の科学的知見に基づき最大クラスの津波を想定していますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全くないとは言いきれません。また、局所的な地面の凹凸や地震による地盤変動、構造物の変状など、計算条件との差異により、区域外でも浸水が発生する場合があります。このため、指定されていない地域でも浸水が発生する可能性があるので、指定区域外でも注意が必要です。
とされています。
この指定は住民の避難体制整備が目的で、土地利用や建築行為への直接的な規制は無い点にご注意ください。
なお、宮崎県では今のところ津波災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定は行っていません。
具体的な指定地域については宮崎県のホームページをご覧ください。
//www.pref.miyazaki.lg.jp/toshikeikaku/kurashi/shakaikiban/tsunami/20250808.html